浄化槽保守点検・管理
対応エリアは香川県全域
点検対象エリアは、香川県全域です。
高松市・丸亀市・三豊市・観音寺市・坂出市・讃岐市・善通寺市・東かがわ市・三木町・綾川町・多度津町・宇多津町・まんのう町・琴平町 ※島しょ部は除く
安心の年4回の保守点検
浄化槽が正常に動いているかを点検します。
劣化状態の確認や清掃時期の判定、薬剤の補充等をおこない、異常や故障を早期に発見し予防措置を講じます。年3回の点検が一般的ですが、当社ではよりお客様に安心してご使用いただくため、年4回の点検を実施します。
浄化槽点検お申し込みの流れ
ご状況に応じて、最適なプランをご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。
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浄化槽保守点検・法定検査 Q&A
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。浄化槽が適切に作動してるかどうか、確認をおこなう必要があります。
法定検査は、浄化槽法で年1回の受検が義務付けられています。保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているかなどを、確認する大変重要な検査です。
受検しない場合は過料などの罰則規定も設けられていますので、必ず受検するようにしましょう。
まず、実施する機関が異なります。法定検査は、県が指定した機関が実施しますが、保守点検は当社のような民間企業が実施します。
保守点検では、浄化槽の機能を正常に保つ目的で、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充等をおこないます。
法定検査では、公共の衛生と環境保護を目的として、保守点検や清掃が適正におこなわれているかを確認します。
保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。
特段ご希望がなければ、立ち合いは、必要ありません。留守の場合も点検を実施し、点検票をポストへ投函させていただきますので、ご安心ください。
香川県内の浄化槽法定検査は、香川県浄化槽協会が実施しています。ハガキの記載に沿って、香川県浄化槽協会へ法定検査の申し込みをおこないましょう。